名古屋高等裁判所 昭和25年(う)14号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
(要旨)
弁護人岩垣利助の控訴趣意について
原判决擧示の證據は被告人の原審公廷供述と證人大澤基雅の原審公廷供述とであるところ所論の賍物なることの知情の點の證據は結局證人大澤基雅の供述のみであつて而も右證人の供述の内容は被告人が司法警察員である同證人の取調を受けた際の被告人の自白であつて之のみが被告人に不利益な唯一の證據である果して然らば右證言のみを採つて被告人が賍物であることを察知していたものと認定した原判决は刑事訴訟法第三一九條第二項に違反し其の違反は明かに判决に影響を及ぼすものと謂わなければならない。